感染症予防及びまん延防止のための指針
感染症の予防及びまん延防止のための指針
有限会社三愛薬局
(基本方針)
第1条 当事業所は,利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の健康と安全を守るため平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに,感染症発生の際には、必要な措置を講じなければならない。そのため,感染症の予防及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるように本指針を策定し,従業員は本指針に従い,業務にあたることとする。
(感染症対策委員会の設置)
第2条 事業所で,利用者等の感染症予防及びまん延防止のための対策を検討するための,感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 感染対策委員会の構成メンバー
①運営責任者(委員長):代表取締役
②居宅介護支援事業所管理者(主任介護支援専門員)
③訪問介護事業所管理者(サービス提供責任者)
④サービス提供責任者・介護支援専門員
3 委員会は,定期的(おおむね6月に1回以上)かつ必要な場合に委員長が開催する。
4 委員会の開催にあたっては,関係する職種,取り扱う内容が相互に関係が深い場合は,事業所が開催する他の会議体と一体的行うことも差し支えない。
5 委員会の検討事項は次のとおりとする。
①感染症対策委員会の組織整備
②感染対策の立案
③指針の整備
④利用者等の健康状態の把握
⑤感染症発生時の対応
⑥研修・教育計画の策定
⑦事業所内の感染症対策実施状況の把握及び評価
(平常時の対策)
第3条 事業所は,『介護現場における感染対策の手引き』に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。
1 次に掲げる事項は常時実施する
①事務所の換気
②マスク着用
③手指の消毒
④訪問先が不衛生・劣悪な住環境や感染リスクが高い場合は、シューズカバーやスリッパ着用、プラスチックグローブを着用する
(感染症発生時の対応)
第4条 事業所は,感染症が発生した場合,事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう,利用者等の保護及び安全の確保等を優先とし,次のとおりとする。
①発生状況の把握
②感染拡大の防止
③市町村への報告
④保健所及び医療機関との連携
(従業者に対する研修の実施)
第5条 事業所は,従業者に対し,感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ,衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的として「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレ-ション)」を次のとおり実施する。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新規採用者へ感染対策の基礎に関する研修を実施(必須)
③訓練(シミュレ-ション)を年1回以上実施
(その他)
第6条 この本指針の変更および廃止は、委員会において決定する。
附 則
この指針は,令和6年4月1日より施行する。