三愛薬局・居宅介護・訪問介護のまごころ

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高齢者虐待防止の推進のための指針

高齢者虐待防止の推進のための指針

 

高齢者虐待防止の推進のための指針

有限会社三愛薬局

(高齢者虐待防止に関する基本的考え方)
第1条 高齢者の尊厳を損なう最大の権利侵害は高齢者虐待であるという認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者虐待の防止、高齢者虐待防止の早期発見・早期対応に努め、職員は、利用者に対しかなる虐待もしてはならない。

(虐待の定義)
第2条 高齢者虐待の定義は、次のとおりとする。
(1) 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。また,正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
高齢者の同意なしに金銭を使用する,または高齢者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

(高齢者虐待防止委員会に関する事項)
第3条 当法人における「高齢者虐待防止委員会(以下、委員会)」の設置と事業所内の組織に関する規定は、次のとおりとする。
(1) 設置目的
虐待発生防止及び早期発見、早期対応に努める観点から、委員会を設置する。
(2) 委員会の体制と事業所内の組織
本委員会の運営責任者(委員長)は代表取締役とし、各事業所の管理者を「虐待の防止に関する措置を事業所内で適切に実施するための責任者(以下、担当者)」とする。
 ① 運営責任者(委員長):代表取締役
 ② 居宅介護支援事業所管理者(主任介護支援専門員)
 ③ 訪問介護事業所管理者(サービス提供責任者)
(3) 委員会の開催
委員会は、委員長の招集により、感染症対策委員と併せて6ヶ月に1回(6月、12月)定期的に開催するとともに、委員長が必要と判断した場合には臨時に開催すねものとする。
(4) 委員会の議題
委員会の議題は、委員長が定める。次のような内容について協議するものとする。
 ① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
 ② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
 ③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
 ④ 虐待等について、従業員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ⑤ 従業員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行なわれるための方法に関すること
 ⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
 ⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(5) 委員会の結果
委員会で得た結果(事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)は、従業員に周知徹底を図るものとする。

(権利擁護・高齢者虐待防止等のための職員研修に関する基本方針)
第4条 介護に携わる全ての従業員に対し、権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修
内容は、基礎的な内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する。
(1) 研修は年1回以上計画的に行うこと
(2) 新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施すること
(3) 研修の実施内容については、研修資料・実施概要・出席者等を記録し,事業所ごとに電磁的記録等により保存すること

(虐待またはその疑い(以下、虐待等)が発生した場合の対応方法に関する基本方針)
第5条 虐待等が発生した場合は,速やかに市町村に報告するとともに,その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業者であったことが判明した場合には、役職位等の如何を問わず,厳正に対処するものとする。
2 また緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ,被虐待者の権利と生命の保全を最優先するものとする。

(虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)
第6条 職員は利用者やその家族(以下、利用者等)または職員から虐待の通報があるときは、本指針に沿って対応しなければならない。
2 居宅系サービスにおいて虐待等が疑われた場合には、関係機関に報告し速やかな解決につなげるものとする。
3 事業所内における高齢者虐待は,外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し,従業員は日頃から虐待の早期発見に努めるものとする。
4 職員は事業所内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者へ報告する。管理者は委員会を開催し、速やかに市町村に通報する。
5 必要に応じて、関係機関や地域住民等に説明し、報告を行う。
6 報告、解決の手順は、都道府県が作成する高齢者虐待防止に関する対応マニュアルに沿って行うものとする。

(成年後見鮮度の利用支援に関する事項)
第7条 利用者等に対して、利用可能な権利擁護事業について説明し、その求めに応じ、地域包括支援センター、都道府県社会福祉協議会または市村町等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。

(虐待等に係る苦情解決方法に関する事項)
第8条 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 虐待等の苦情相談について、苦情受付担当は、寄せられた内容について、苦情解決責任者(代表取締役社長)に連絡・報告をすること
(2) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し,当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払うこと
(3) 対応の流れは、上述「第6条 (虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)」に依ること
(4) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその対応等の経緯と結果を報告すること。

(利用者等に対する指針の閲覧に関する事項)
第9条 当該指針は、利用(申込)者及び家族、当法人内の職員の誰もが、自由に閲覧することができるよう、事業所内にファイルで保存するものとする。

(その他虐待防止の推進のために必要な事項)
第10条 権利擁護・高齢者虐待防止等のための職員研修のほか、地域包括支援センターや都道府県社会福祉協議会等により提供される権利擁護及び虐待防止に関する研修等に積極的に参画し、高齢者の権利擁護とサービスの質を低下させないように常に研鑚を図るものとする。

附則
この指針は,令和6年4月1日より施行する。

 

 

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