三愛薬局・居宅介護・訪問介護のまごころ

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「居宅介護支援」運営規程

「居宅介護支援」運営規程

 

ケアプランセンターまごころ 運営規程

 

(事業の目的)
第1条 有限会社三愛薬局が開設するケアプランセンター まごころ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 本事業所は、次に揚げる基本方針に基づき事業を運営します。
1.要介護状態にある利用者が、このような状態にある場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
3.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス・介護予防サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス(介護予防)事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
4.区市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。
5.従業者の教育研修を重視するものとする。
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
 一 名 称  ケアプランセンター まごころ
 二 所在地  東京都葛飾区立石2丁目18番地5号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
 一 管理者  介護支援専門員 1名
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
 二 介護支援専門員 3名  常勤職員 3名(上記管理者1名兼務含む)
   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
第5条  原則、事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。ただし、下記以外の営業日及び営業時間について、状況に応じてサービスの提供を行う場合がある。
 一 営業日 月曜日から金曜日 (12月31日から1月3日までを除く)。
 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条  指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
 一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は厚生労働省の標準例を用いる。
 二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。
 三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を  求めるものとする。
 四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又  はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、予め利用者またはその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、葛飾区の区域とする。

(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故処理)
第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置)
第10条 事業所は、利用守の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
 一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底すること。
 二 虐待防止のための指針を整備すること。
 三 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること。
 四 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること。
 五 その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に 対する調査等に協力するよう努める。

(その他運営についての留意事項)
第11条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 一 採用時研修  採用後1ヶ月以内
 二 継続研修   年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
この規程は、平成27年1月6日から変更する。
この規程は、平成28年1月1日から変更する。
この規程は、平成28年4月6日から変更する。
この規程は、平成28年7月1日から変更する。
この規程は、平成29年2月13日から変更する。
この規程は、平成29年3月1日から変更する。
この規程は、平成29年4月1日から変更する。
この規程は、平成29年7月1日から変更する。
この規程は、令和元年6月1日から変更する。
この規程は、令和2年3月1日から変更する。
この規程は、令和3年7月1日から変更する。
この規定は、令和6年4月1日から変更する。

 

 

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