「指定訪問介護」及び「介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス」運営規程
訪問介護ステーションまごころ 運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社三愛薬局が開設する訪問介護ステーションまごころ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名 称 訪問介護ステーションまごころ
二 所在地 東京都葛飾区立石5丁目8番地18号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 4名(上記管理者1名兼務含む)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 常務換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 原則、事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。但し、下記以外の営業日及び営業時間について、状況に応じてサービスの提供を行う場合がある。
一 営業日 月曜日から金曜日 (12月31日から1月3日までを除く)。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の提供方法及び内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護保険を利用する場合は介護保険法に基づくものとし、自費扱いについては別紙料金表によるものとする。
法定代理受領の場合は上記金額1割とする。
一 身体介護 食事介助 排泄介助 入浴(清拭)介助 着替介助 体位交換 通院介助 その他
二 生活援助 食事の支度 洗濯 掃除 買い物 薬の受取 その他
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき70円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受ける事とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は葛飾区とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、指定訪問介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第9条 指定訪問介護事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要とする支援を行う。
4 苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
(その他運営についての留意事項)
第10条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社三愛薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成19年12月1日から施行する
中略
令和元年6月1日 営業日及び営業時間変更
令和元年6月1日 通常の事業の実施地域変更
令和6年4月1日 虐待の防止のための措置・緊急時等における対応方法 改正
別 紙(自費利用料金表)
改訂履歴
平成22年12月3日 職員の職種、員数及び職務内容変更 利用料別紙変更
平成26年1月18日 職員の員数変更
平成26年4月1日 別紙(自費利用料金表)の改訂
平成27年4月10日 職員の員数変更
平成29年3月1日 職員の員数変更
平成29年4月1日 職員の員数変更
平成29年4月13日 職員の員数変更
平成29年5月24日 職員の職種、員数及び職務内容変更