三愛薬局・居宅介護・訪問介護のまごころ

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「障害福祉サービス」運営規程

「障害福祉サービス」運営規程

 

訪問介護ステーションまごころ 運営規程
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護)

 

(事業の目的)
第1条 有限会社三愛薬局が開設する訪問介護ステーションまごころ(以下「事業所」という。)が行う居宅介護、重度訪問介護、同行援護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という。)が障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名 称 訪問介護ステーションまごころ
 二 所在地 東京都葛飾区立石5丁目8番18号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者    1名(常勤1名)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 二 サービス提供責任者  4名(常勤4名、上記管理者含む)
           介護福祉士   4名           
   サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の利用の申し込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
 三 居宅介護員等     常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
   居宅介護員等は、障害者(児)の指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護の提供にあたる。

(営業日及び営業時間、サービスの提供)
第5条 原則、事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
但し、下記以外の営業日及び営業時間について、状況に応じてサービスの提供を行う場合がある。
 一 営業日 月曜日から金曜日 (12月31日から1月3日までを除く)。
 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(指定居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について)
第6条 提供内容は、次のとおりとする。
 一 居宅介護
   身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助
   家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助
 二 重度訪問介護
   重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助
 三 同行援護
   視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の提供や移動介助、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行う。
2 指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護等サービスが法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。ただし、区市町村が定める月額負担上減額の範囲内とする。
3 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。
4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)をうけることとする。 

(事業の主たる対象者)
第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
 居宅介護、重度訪問介護:
  身体障害者(18歳未満の者を除く)
  知的障害者(18歳未満の者を除く)
  障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
  精神障害者(18歳未満の者を含む)
 同行援護:
  身体障害者(18歳未満の者を除く)
  障害児(18歳未満の身体障害者)
      
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施区域は、葛飾区とする。

(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅介護員等は、指定居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置)
第10条 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
 2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
 3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要とする支援を行う。
 4 苦情解決体制を整備する。
 5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
 6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。

(その他運営についての留意事項)
第11条 指定居宅介護等事業所は居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
 一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
 二 継続研修  年4回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社三愛薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする

附則
この規定は、平成26年4月16日から施行する。
   平成29年4月13日 職員の職種、員数及び職務内容 改訂
   平成30年4月1日  職員の職種、員数及び職務内容 改訂及び
             通常の事業の実施地域 改訂
   令和元年6月1日  営業日及び営業時間、サービスの提供内容 改訂
   令和5年3月1日  虐待の防止のための措置 改訂

 

 

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